東京都中野区で不用品を処分する方法と業者に頼める範囲
中野区で一度に多量(45リットルのごみ袋で5袋以上)のごみが出るときは、中野区清掃事務所(03-3387-5353)に相談すると、有料の臨時ごみ(45リットル袋1袋300円)として戸別に収集してもらえます。家庭の不用品を業者に頼むことは原則できず、区は、区が指定した方法以外で民間業者が家庭から不用品を回収することは違法行為にあたると案内しています。引越しで出る粗大ごみ、家電4品目、売れる物には別の方法があり、このページの「量が多いとき・運べないときの処分方法」に順にまとめました。
中野区で不用品を処分するには
中野区は「家庭で不用となった家電製品や粗大ごみは、区が指定した方法でしかお出しできません。そのため、それ以外の方法で民間業者が、家庭から不用品を回収することは違法行為にあたります」と案内しています。量が多いときや自分で運べないときも、中野区の収集・持込みなどで出せます(量が多いとき・運べないときの処分方法)。このため当サイトでは、中野区の業者の比較を載せていません。
- 多量のごみは臨時ごみ植木の剪定や引越しなどで一度に多量(45リットルのごみ袋で5袋以上)のごみを出す場合、清掃事務所が臨時ごみとして有料で戸別に収集します。45リットル袋1袋300円、70リットル袋1袋600円です。出典:中野区「令和5年10月1日から廃棄物処理手数料が変わりました」(新しいタブで開きます)(2026年10月25日確認)
- 区が指定した方法だけ「家庭で不用となった家電製品や粗大ごみは、区が指定した方法でしかお出しできません」とし、それ以外の方法で民間業者が家庭から不用品を回収することは違法行為にあたると案内しています。出典:中野区「違法な不用品回収業者にご注意ください!」(新しいタブで開きます)(2026年10月25日確認)
- 粗大ごみの申込先中野区粗大ごみ受付センター 03-5715-2255(午前8時から午後7時、日曜日・年末年始を除く)。インターネットは24時間(一部の品目は電話のみ)。出典:中野区「「粗大ごみ」の出し方(事前申し込み制)」(新しいタブで開きます)(2026年10月25日確認)
- 粗大ごみの手数料の例いす・ふとんなど400円、ソファ(1人用)・自転車(16インチ以上)など900円、シングルベッド・畳(一畳)など1,300円、ソファ(2人用以上)・ダブルベッドなど2,300円(令和5年10月1日申込分から)。出典:中野区「令和5年10月1日から廃棄物処理手数料が変わりました」(新しいタブで開きます)(2026年10月25日確認)
- 引越しの粗大ごみ区の実施計画では、転居する人がやむを得ない事情で引越荷物運送業者に処理を委任したとき、粗大ごみの形の転居廃棄物を業者の保管倉庫から区の許可業者が収集する扱いです。出典:中野区「令和8年度中野区一般廃棄物処理実施計画(別表)」(新しいタブで開きます)(2026年10月25日確認)
- 家電は許可業者と販売店不用となった家電製品は、区から家電リサイクル対象品目の許可を受けた民間業者しか回収できない(電気販売店は除く)と区は案内しています。出典:中野区「家庭のエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の処分」(新しいタブで開きます)(2026年10月25日確認)
- 消費生活の相談窓口中野区消費生活センター(中野区役所4階)03-3228-5438(月曜日から金曜日の午前9時30分から午後4時まで)。出典:中野区「消費生活に関する相談窓口」(新しいタブで開きます)(2026年10月25日確認)
量が多いとき・運べないときの処分方法
中野区で家庭のごみが一度に多く出るとき、自分で運び出せないときに使える方法を、区の案内に沿って順に並べました。業者が関わるのは、引越業者を通す方法(⑤)と家電4品目(⑥)など、区の計画や案内で決まった方法だけです。
状況から選ぶ(条件・料金は各方法の説明をご覧ください。相談先は⑨相談窓口)
- 引越しなどで一度に多く出る → ①区の臨時ごみ(有料)
- 家具など大きな物が数点 → ②区の粗大ごみの収集
- 自分で運べる(車がある) → ③持込み
- 自分で運び出せない(使えるかは説明の条件で確認) → ④運び出しの支援(高齢の方など)
- 引越しの見積もり中 → ⑤引越業者を通す方法(転居廃棄物)
- エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機 → ⑥家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機)
- パソコン・小型家電 → ⑦パソコン・小型家電
- まだ使える・売れる → ⑧売れる物・まだ使える物(買取・リユース)
①区の臨時ごみ(有料)
- 頼む相手
- 中野区清掃事務所(区が戸別に収集)
- 条件・上限
- 植木の剪定や引越しなどで、一度に多量(45リットルのごみ袋で5袋以上)のごみを出す場合
- 料金
- 45リットル袋1袋300円、70リットル袋1袋600円
- 申込先
- 中野区清掃事務所 03-3387-5353(月~土曜日 午前8時半から午後5時まで)
出典:中野区「一度に多量のごみが出るとき(臨時ごみ)」(新しいタブで開きます)、中野区「令和5年10月1日から廃棄物処理手数料が変わりました」(新しいタブで開きます)、中野区「清掃事務所」(新しいタブで開きます)(2026年10月25日確認)
②区の粗大ごみの収集
- 頼む相手
- 区(粗大ごみ受付センター)
- 条件・上限
- 一辺が30センチを超える家具・家電製品など。事前申込制で、指定された収集日の朝8時までに出します。一度に申し込める点数の上限は区のページに記載なし(受付センターに確認)
- 料金
- 品目ごと(例:シングルベッド1,300円、ソファ(2人用以上)2,300円)。処理券A(200円)・B(300円)を貼ります
- 申込先
- 中野区粗大ごみ受付センター 03-5715-2255(午前8時から午後7時、日曜日・年末年始を除く)、インターネット(24時間)
出典:中野区「「粗大ごみ」の出し方(事前申し込み制)」(新しいタブで開きます)(2026年10月25日確認)
③持込み
- 頼む相手
- 区のページに家庭のごみ・粗大ごみの持込みの案内はありません(清掃事務所に確認)
出典:中野区「「粗大ごみ」の出し方(事前申し込み制)」(新しいタブで開きます)(2026年10月25日確認)
④運び出しの支援(高齢の方など)
- 頼む相手
- 中野区清掃事務所(粗大ごみの運び出し収集、ごみの訪問収集)
- 条件・上限
- 運び出し収集は、65歳以上の方、要支援・要介護認定を受けている方、身体障害者手帳(1級または2級)の方だけの世帯で、訪問介護や親族・近隣の方などの協力を得られない場合。事前に下見があり、部屋から出すのが難しい物は断られることがあります。1回は粗大ごみ処理手数料3,200円分まで。日々のごみは、要支援・要介護、身体障害者手帳1・2級の方だけの世帯を対象に、職員が玄関先などで収集する訪問収集があります
- 料金
- 運び出し収集は粗大ごみ処理手数料。訪問収集の料金は区のページに記載なし
- 申込先
- 中野区清掃事務所 03-3387-5353(訪問収集は電話またはファクス)
出典:中野区「「粗大ごみ」の出し方(事前申し込み制)」(新しいタブで開きます)、中野区「ごみの訪問収集」(新しいタブで開きます)(2026年10月25日確認)
⑤引越業者を通す方法(転居廃棄物)
- 頼む相手
- 引越しを頼む引越業者
- 条件・上限
- 引越しを頼む引越業者に、委任状を渡して、粗大ごみの形の物を一緒に引き取ってもらえる場合があります(区に登録した倉庫を経て区の許可業者に渡る仕組み。区での扱いは清掃事務所に確認)。不用品回収業者や許可業者に家から直接頼むことはできません。区の実施計画は、転居する人に「やむを得ない事情」があるときの扱いとしています
- 料金
- 区のページに記載なし(引越業者・清掃事務所に確認)
- 申込先
- 引越業者。区での扱いは中野区清掃事務所 03-3387-5353
出典:中野区「令和8年度中野区一般廃棄物処理実施計画(別表)」(PDF)(新しいタブで開きます)、東京二十三区清掃協議会「一般廃棄物処理業の手引」Ⅶ章(PDF)(新しいタブで開きます)(2026年10月25日確認)
⑥家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機)
- 頼む相手
- 買った店・買い替える店、家電リサイクル受付センター、区から家電リサイクル対象品目の許可を受けた業者。区は収集しません
- 条件・上限
- 自分で区内の中間集積所(中野区丸山1-2-1、中野区江原町1-25-11)か、世田谷区・板橋区の指定引取場所へ持ち込むこともできます。営業日時は事前に確認
- 料金
- リサイクル料金に加え、引取りを頼むと収集運搬料金。中間集積所はリサイクル料金と中間集積所が指定する運搬料金、指定引取場所はリサイクル料金だけ
- 申込先
- 家電リサイクル受付センター 0570-087200(月曜日から金曜日の午前9時から午後5時。インターネットは24時間)
出典:中野区「家庭のエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の処分」(新しいタブで開きます)(2026年10月25日確認)
⑦パソコン・小型家電
- 頼む相手
- パソコンはメーカー等(連絡先が分からないときは一般社団法人パソコン3R推進協会)か、区が案内する宅配便回収。携帯電話・デジタルカメラなど9品目の小型家電は区の回収箱
- 条件・上限
- 宅配便回収は、パソコン本体を含む1箱分(3辺合計140cm以内・重量20kg以下)。回収箱は区役所・リサイクル展示室・中央図書館・区民活動センターなど18か所(投入口 縦15センチメートル・横30センチメートル)
- 料金
- 宅配便回収はパソコン本体を含む1箱分が無料。回収箱は無料
- 申込先
- メーカー等・パソコン3R推進協会(連絡先は協会のサイト)
出典:中野区「「パソコン」の処理方法」(新しいタブで開きます)、中野区「使用済小型家電の拠点回収」(新しいタブで開きます)(2026年10月25日確認)
⑧売れる物・まだ使える物(買取・リユース)
- 頼む相手
- 区が協定を結んだリユース事業者のサービス(売りたい物は複数の買取店の査定を比べるサービス、譲りたい物は地域の掲示板サービス)。区のリサイクル展示室では、粗大ごみから選んだまだ使える品物を展示・提供しています
- 条件・上限
- 区は、協定事業者を利用した際のトラブルや損害等について区は責任を負わないとしています。展示室の品物は区内在住・在勤・在学の方が1人月1点まで申し込め、抽選です(配送なし)
- 料金
- 買取額・譲渡の条件は相手による。展示室の品物は無料
- 申込先
- 協定事業者のサービスは区の粗大ごみのページから(電話での申込み・問い合わせはできないと区は案内)。展示室は二次元コードの電子申請か申込書
出典:中野区「「粗大ごみ」の出し方(事前申し込み制)」(新しいタブで開きます)、中野区「リユース品の展示・提供」(新しいタブで開きます)(2026年10月25日確認)
⑨相談窓口
- ごみの出し方・大量のごみ
- 中野区清掃事務所 03-3387-5353
- 契約・料金のトラブル
- 中野区消費生活センター 03-3228-5438(月曜日から金曜日の午前9時30分から午後4時まで)。消費者ホットライン「188」
出典:中野区「違法な不用品回収業者にご注意ください!」(新しいタブで開きます)、中野区「消費生活に関する相談窓口」(新しいタブで開きます)(2026年10月25日確認)
引越し全体の段取りは引越しの不用品処分、家電4品目の料金の調べ方は家電4品目の処分方法と料金、パソコンはパソコンの処分方法、売る場合の注意は買取と回収の違いへ。
中野区の粗大ごみ(自治体)と業者の違い:料金・申込
中野区の粗大ごみは事前申込制です。中野区粗大ごみ受付センター(03-5715-2255、午前8時から午後7時、日曜日・年末年始を除く)か、インターネット(24時間、定期メンテナンス時などを除く)で申し込みます。一部の品目はインターネットでは申し込めず、電話が必要です。
手数料の例(1点あたり)
| 品目の例(区の表記) | 手数料 |
|---|---|
| いす、自転車(16インチ未満)、ふとん など | 400円 |
| ソファ(1人用)、自転車(16インチ以上)、ストーブ など | 900円 |
| 畳(一畳)、シングルベッド、ベットマット など | 1,300円 |
| ソファ(2人用以上)、ダブルベッド など | 2,300円 |
| 両袖机 など | 3,200円 |
手数料は令和5年10月1日申込分からの額です。粗大ごみの処理手数料は重量によって価格を設定していると区は説明しています。処理券A(200円)と処理券B(300円)を区内のコンビニエンスストアなどの取扱所で必要な枚数買い、収集日と名前(または4桁の受付番号)を書いて貼り、指定された収集日・収集場所に朝8時までに出します。品目ごとの枚数は申込時に案内され、区の「排出品目一覧」でも確認できます。
出典:中野区「令和5年10月1日から廃棄物処理手数料が変わりました」(新しいタブで開きます)(2023年10月20日更新)、中野区「「粗大ごみ」の出し方(事前申し込み制)」(新しいタブで開きます)(2026年5月20日更新)(いずれも2026年10月25日確認)
| 方法 | 費用 | 申込・日時 | 運び出し | 向いている場合 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区の粗大ごみ(収集) | 品目ごとの手数料(上の例) | 受付センターかインターネットで事前申込み。指定された収集日の朝8時までに出す | 指定された収集場所まで自分で出す。高齢の方などだけの世帯は運び出し収集あり(手数料3,200円分まで) | 家具・寝具などの大きな物 | 一部の品目はインターネットでは申し込めない(電話) |
| 区の臨時ごみ | 45リットル袋1袋300円、70リットル袋1袋600円 | 清掃事務所に相談して申し込む | 区が戸別に収集 | 剪定・引越しなどで一度に45リットル袋5袋以上のごみが出る | — |
| 家電4品目 | リサイクル料金+依頼先の収集運搬料金 | 販売店・家電リサイクル受付センター・区の許可業者に申込み、または持込み | 依頼先・持込先による | エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機 | 区は収集しない。中間集積所・指定引取場所への持込みもできる |
| 回収業者 | — | — | — | 頼めない(区の案内) | 区が指定した方法以外で民間業者が家庭から不用品を回収することは違法行為にあたると区は案内 |
区で収集しないもの:家電4品目、パソコン、ピアノ・タイヤ・バイク・バッテリー・消火器など(購入店やメーカー等に問い合わせ)。事業活動から出る大型ごみも区の粗大ごみでは扱いません。
中野区で業者に頼める範囲(区の案内)
中野区は「違法な不用品回収業者にご注意ください!」で、「家庭で不用となった家電製品や粗大ごみは、区が指定した方法でしかお出しできません」とし、「それ以外の方法で民間業者が、家庭から不用品を回収することは違法行為にあたります」と案内しています。「産業廃棄物の許可」や「古物商の許可」では家庭から出る不用品を回収できないとも説明しています。このため、このページでは家庭の不用品の回収をうたう業者の比較表やおすすめを掲載していません。
区が毎年度定める一般廃棄物処理実施計画(令和8年度)では、家庭のごみのうち業者が関わるものとして、次の2つが決められています。
- 家電4品目:販売店に引取り義務がある場合は販売店が収集し、引取り義務のない場合は、区民の申告により廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が収集します。区のページも、不用となった家電製品は「区から家電リサイクル対象品目の許可を受けた民間業者しか回収できません(電気販売店は除く。)」と案内しています。頼むときは、区から受けている許可の種類を確かめてください。
- 引越しで出る粗大ごみの形の物(転居廃棄物):転居する人がやむを得ない事情で引越荷物運送業者に処理を委任するときは、委任状を渡し、業者が保管倉庫まで運んだ物を、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が収集します(上の⑤)。東京二十三区清掃協議会の手引は、一般廃棄物収集運搬業者が引越をする家庭から直接、転居廃棄物を収集運搬することは認められていないとしています。
「中野区一般廃棄物収集運搬業許可業者名簿」は、事業所のごみの案内の中で、事業系一般廃棄物の収集運搬を委託する先として掲載されています。家庭の不用品を頼む先としては案内されていません。不用品回収の料金の一般的な仕組みは不用品回収の料金相場、許可の種類は不用品回収に必要な許可と確認方法にありますが、中野区の家庭の不用品については区の案内が優先します。
出典:中野区「違法な不用品回収業者にご注意ください!」(新しいタブで開きます)(2023年10月20日更新)、中野区「令和8年度中野区一般廃棄物処理実施計画」(新しいタブで開きます)(2026年4月1日更新)、中野区「家庭のエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の処分」(新しいタブで開きます)(2026年5月20日更新)、中野区「事業所のごみと資源の出し方」(新しいタブで開きます)(2026年10月2日更新)、東京二十三区清掃協議会「一般廃棄物処理業の手引」Ⅶ章(PDF)(新しいタブで開きます)(いずれも2026年10月25日確認)
危ない業者の見分け方と中野区の注意喚起・相談窓口
中野区が挙げる違法な回収の例
中野区は、違法な業者を利用すると高額な金額を請求されるなど様々なトラブルに巻き込まれるおそれがあるとして、利用しないよう呼びかけています。違法な回収の例として、軽トラック等で街宣しながら回収する、「不用品・粗大ごみ等何でも回収します」等と書いたチラシを配る、空き地に「不用品引き取ります」「無料回収」等の看板を立てる、ホームページで「ご家庭の不用品を無料で引き取ります」等とうたう、の4つを挙げています。
出典:中野区「違法な不用品回収業者にご注意ください!」(新しいタブで開きます)(2023年10月20日更新・2026年10月25日確認)
- ごみの出し方・引越しなどの大量のごみ:中野区清掃事務所(03-3387-5353)。
- 契約・料金のトラブル:中野区消費生活センター(中野区中野4-11-19 中野区役所4階)03-3228-5438(月曜日から金曜日の午前9時30分から午後4時まで。土日・祝日・年末年始は休み)。区内在住・在勤・在学の方が対象です。区のページは、土曜日の相談も受け付ける東京都消費生活総合センターや、土日・祝日の消費者ホットラインも案内しています。消費者ホットラインの番号は「188」で、地元の窓口が閉まっているときは国民生活センターが相談を補完します(消費者庁)。
出典:中野区「消費生活に関する相談窓口」(新しいタブで開きます)(2026年6月5日更新)、消費者庁「消費者ホットライン」(新しいタブで開きます)(2026年10月25日確認)
チラシや巡回トラックの手口はチラシ・トラック回収の注意点、「無料回収」の仕組みは無料回収の注意点、トラブルの対処は不用品回収のトラブルと相談先へ。
依頼前のチェックリスト(全地域共通)
中野区では、家庭ごみ(家電4品目などを除く)の収集・運搬を業者に頼むことは、原則としてできません(自治体の案内)。家電4品目の引取りや買取などで業者を使う場合は、次の点を確かめてください。
- 家庭の不用品を回収できる許可(市区町村の一般廃棄物収集運搬業許可)か、市区町村の委託を受けているか。許可の自治体名と番号を聞く
- 見積もりは作業前に書面(メール等)でもらい、追加料金が発生する条件を確認する
- 「無料回収」「積み放題」は、無料・定額になる条件と対象外の品物を確認する
- 家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機)のリサイクル料金と運搬料金の扱いを確認する
- 買取がある場合は、買取額と処分費を分けた明細をもらう
- キャンセル料・支払方法・作業日時を確認する
トラブルの相談先:消費者ホットライン「188」(最寄りの消費生活センター等につながります)
料金の目安は不用品回収の料金相場、見積書の確かめ方は見積もりの取り方と確認点、許可の確かめ方は許可の確認方法をご覧ください。引越しで量が多いときは引越しの不用品処分、遺品の片付けは遺品整理業者の選び方も参考にしてください。自治体の粗大ごみと業者の違いは粗大ゴミ回収業者の探し方(自治体の粗大ごみとの違い)に、急いで出したいときの確認点は即日をうたう業者の確認点にまとめています。
よくある質問
中野区で物が多いときは、不用品回収業者に頼めますか?
中野区は、区が指定した方法以外で民間業者が家庭から不用品を回収することは違法行為にあたると案内しています。一度に45リットル袋5袋以上のごみは、清掃事務所(03-3387-5353)の臨時ごみ(45リットル袋1袋300円、70リットル袋1袋600円)で出せます。家具などは区の粗大ごみに申し込みます。
引越しで出る家具を引越業者に引き取ってもらえますか?
区の実施計画では、やむを得ない事情があるときに、委任状を渡した引越荷物運送業者が粗大ごみの形の物を保管倉庫まで運び、区の許可業者が収集する扱いがあります。引き取ってもらえるかは引越業者に、区での扱いは清掃事務所(03-3387-5353)に確認してください。不用品回収業者や許可業者に家から直接頼むことはできません。
中野区で冷蔵庫を処分するにはどうすればいいですか?
販売店か家電リサイクル受付センター(0570-087200)に引き取りを依頼するか、区内の中間集積所(2か所)や指定引取場所に自分で持ち込みます。どの方法でもリサイクル料金がかかり、依頼する場合や中間集積所に持ち込む場合は運搬料金も加わります。区は、家電製品は区から家電リサイクル対象品目の許可を受けた民間業者しか回収できない(電気販売店は除く)と案内しています。
次にすること
中野区の収集に出す物が決まったら、中野区の公式の案内から申し込みます。
- 量が多いとき・自分で運べないとき:中野区で使える処分方法
- 家電4品目の引取りや買取などで業者を使うとき:依頼前のチェックリスト
- 契約や請求で困ったとき:消費者ホットライン「188」(最寄りの消費生活センター等につながります)
品目ごとの処分方法(全国共通の注意)
解体の要否・販売店の引き取り・家電リサイクル法など、品目ごとの注意をまとめたページです。中野区での出し方と手数料は、このページと中野区の案内で確かめてください。
ほかの市区町村のページ(住所の地域を選び直す)
家庭ごみの回収には、お住まいの市区町村の許可(または委託)が必要です。ほかの市区町村のページに載っている業者は、中野区では依頼先にならない場合があります。
出典(自治体の公開情報)
- 中野区「令和5年10月1日から廃棄物処理手数料が変わりました」(新しいタブで開きます)
- 中野区「違法な不用品回収業者にご注意ください!」(新しいタブで開きます)
- 中野区「「粗大ごみ」の出し方(事前申し込み制)」(新しいタブで開きます)
- 中野区「令和8年度中野区一般廃棄物処理実施計画(別表)」(新しいタブで開きます)
- 中野区「家庭のエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の処分」(新しいタブで開きます)
- 中野区「消費生活に関する相談窓口」(新しいタブで開きます)
- 中野区「令和8年度中野区一般廃棄物処理実施計画」(新しいタブで開きます)
- 東京二十三区清掃協議会「一般廃棄物処理業の手引」(新しいタブで開きます)
- 中野区「事業所のごみと資源の出し方」(新しいタブで開きます)
- 中野区「「パソコン」の処理方法」(新しいタブで開きます)
- 中野区「使用済小型家電の拠点回収」(新しいタブで開きます)
- 中野区「リユース品の展示・提供」(新しいタブで開きます)
- 消費者庁「消費者ホットライン」(新しいタブで開きます)
確認日:2026年10月25日。制度や手数料は変わることがあります。申し込む前に各自治体の案内で確かめてください。