不用品の無料回収は違法?仕組みと本当に無料で処分する方法

最終更新:運営:株式会社リヤン(運営者情報)出典の確認日:2026年10月25日〜2026年10月26日

結論:家庭の不用品(一般廃棄物)を回収するには、原則として市区町村の許可(または委託)が必要で、「無料」でも許可が不要になるわけではありません。各地の自治体は「無料回収」をうたう業者の利用を控えるよう呼びかけています。費用をかけずに手放したいときは、まだ使える物はリユース・買取、それ以外は自治体の収集を検討してください。
「無料」と言われたのに積み込んだ後で料金を請求されたとき:国民生活センターは、納得した金額であれば後日支払う意思を示したうえで、その場での支払いは断るよう助言しています。相談は消費者ホットライン「188」へ(よくある質問)。

お住まいの市区町村での出し方・相談先は、地域から探すで確かめられます。

不用品回収はなぜ無料にできる?(仕組み)

回収された物は、スクラップ(資源)として業者の間で売り渡されることがあります。環境省の資料では、違法な回収ルートとして、無許可の不用品回収業者が集めた家電などがヤード業者を経てスクラップとして海外へ輸出される流れが示され(一部は不法投棄)、環境保全上の支障が生じるおそれがあるとされています。自治体の案内でも、回収品が不法投棄されたり、有害物質を取り除かないまま海外へ売却されたりする問題が指摘されています。また、無料と言いながら、積み込んだ後に料金を請求する例もあります。

参考:環境省 中央環境審議会資料「違法な不用品回収業者・ヤード業者の対策について」(2021年4月19日)(新しいタブで開きます)/世田谷区「違法な不用品回収業者に注意」(新しいタブで開きます)(いずれも2026年10月25日確認)

無料回収は違法?(許可の有無・自治体の注意喚起)

  • 家庭から出る不用品を業として回収・運搬するには、原則として作業する市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可(または委託)が必要です。料金を取らなくても同じです。
  • 「買取だから」「無料だから」廃棄物ではない、とは限りません。廃棄物にあたるかどうかは物の状態や取引価値などから総合的に判断されます。環境省の資料では、家電4品目は無料の引取りや買取であっても直ちに有価物とは判断できないとされています。
  • 「古物商許可」は値段の付く中古品を売買(買取)するための許可で、廃棄物を回収する許可ではありません。環境省も、「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」では家庭のごみは回収できないとして、チラシや広告の宣伝文句だけで判断しないよう呼びかけています。

環境省は、家電リサイクルの案内のなかで「市区町村の許可や委託を受けずにご家庭のごみを回収業者が収集することは認められていません」とし、無許可の回収業者を利用しないよう求めています。

さらに、自治体によっては、許可を持つ業者であっても家庭ごみの回収を認めていません。たとえば東京都練馬区は、23区では家庭ごみは区が収集するのが原則で、有料・無料を問わず、一般廃棄物収集運搬業・産業廃棄物収集運搬業・古物商の許可を持っていても、民間業者が家庭から回収すると違法になると案内しています。東京都足立区は、区が不用品回収業者に「業の許可」を出すことはないと案内しています。ほかの自治体の例は自治体ごとの違い(家庭ごみの回収を認めない例)をご覧ください。

出典:環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」(新しいタブで開きます)/練馬区の案内(新しいタブで開きます)(2025年3月13日更新)/足立区の案内(新しいタブで開きます)(2023年1月27日更新)(いずれも2026年10月26日確認)。家電4品目の扱いは環境省 中央環境審議会資料「違法な不用品回収業者・ヤード業者の対策について」(2021年4月19日。2012年3月19日の環境省通知の概要を含む)(新しいタブで開きます)(2026年10月25日確認)

許可の種類と確かめ方は不用品回収に必要な許可と確認方法をご覧ください。

無料回収で起きるトラブル

  • 「無料」と言われたのに、積み込んだ後に料金を請求された
  • 事前の見積もりの2倍以上の料金を請求された
  • 回収された物が不法投棄された

環境省は、無許可の回収業者に引き渡した廃棄物について、不法投棄、フロンや鉛などの有害物質の放出、不適正な管理による火災、高額な処理料金の請求といった問題を挙げています。東京都足立区も、無料のはずが引取り料金や運び出し代金を請求される、壊れた電化製品などを中古品や電子部品と偽って海外へ輸出する、といった問題を案内しています。

出典:環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」(新しいタブで開きます)/足立区の案内(新しいタブで開きます)(いずれも2026年10月26日確認)

チラシや巡回トラックの見分け方は「無料回収」のチラシ・巡回トラックに注意へ。

自治体の例:板橋区「不用品回収業者にご注意ください」(新しいタブで開きます)・世田谷区(新しいタブで開きます)(2026年10月25日確認)。手口と対処は悪徳な不用品回収業者の見分け方へ。

本当に無料で処分できる方法(リユース・買取・自治体の回収)

不用品を無料・低額で手放す処分方法の比較
方法費用申込・日時運び出し向いている場合注意点
譲る(リユース)無料相手と日時・条件を相談相手と受け渡しの方法を決めるまだ使える物がある自治体がリユースの場や仕組みを用意している場合がある(例:世田谷区はジモティーと連携したリユース事業)
買取(リユースショップ等)買取額を受け取れる店・業者と相談店・業者による値段の付く物がある買取業者は古物商許可が必要。値段が付かない物は引き取られないことがある(買取の注意)
自治体の資源回収・小型家電の回収無料の場合が多い自治体の回収日・回収場所に出す自分で出す古紙・衣類・小型家電など(自治体による)品目・出し方は自治体ごとに異なる
自治体の粗大ごみ有料(品目ごとの手数料)事前申込。収集日は自治体が指定自分で指定の場所へ出す。持ち込むと安くなる自治体もある家具・寝具などが少量無料ではないが、少量なら費用を抑えやすい
家電4品目リサイクル料金が必要(持込なら運搬料金はかからない)購入店・買替店に依頼するか、指定引取場所へ持ち込む店に引き渡す、または自分で持ち込むエアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機料金を払うと家電リサイクル券が発行される(家電4品目の処分方法)

環境省は、まだ使える家電は古物商の許可を持つリユースショップに買取を頼む方法を、処分する家電4品目は小売店などに「リサイクル料金」と「収集運搬料金」を払って引き渡す方法を案内しています(料金を払うと家電リサイクル券が発行され、券の番号で引渡しを確かめられます)。東京都足立区は、買取や引き取り手のない不用品は、粗大ごみや家電リサイクルなど、それぞれの処分方法で出すよう案内しています。パソコンの出し方はパソコンの処分方法をご覧ください。

出典:環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」(新しいタブで開きます)/足立区の案内(新しいタブで開きます)(いずれも2026年10月26日確認)

無料回収業者の見分け方

  • お住まいの市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可(自治体名・番号)を示せるか
  • 「無料」になる条件と、有料になる品物・作業を書面で示すか
  • 会社名・所在地・固定の連絡先がはっきりしているか
  • 巡回トラックや突然の訪問で、その場で積み込もうとしないか

許可を確認できる業者に有料で頼む場合は、地域のページで、お住まいの市区町村の扱いをご覧ください。

よくある質問

「無料回収」の巡回トラックやチラシの業者に家庭の不用品を出してもいいですか?

環境省は「市区町村の許可や委託を受けずにご家庭のごみを回収業者が収集することは認められていません」とし、無許可の回収業者を利用しないよう求めています。無許可の業者に渡した場合に起きている問題として、不法投棄、有害物質の放出、火災、高額な処理料金の請求を挙げています。家庭ごみの回収には、無料であっても、原則としてお住まいの市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可(または委託)が必要です。

「無料」と言われたのに、積み込んだ後に料金を請求されたらどうすればいいですか?

国民生活センターは、作業の途中や終了後に想定外の料金を請求されたときは、納得した金額であれば後日支払う意思を示したうえで、その場での支払いは断るよう助言しています。作業員の態度に身の危険を感じたら警察への連絡も一つの方法とし、困ったときは消費者ホットライン「188」で最寄りの消費生活センター等に相談するよう勧めています。自宅で契約した場合などは、特定商取引法のクーリング・オフが使える可能性があります(条件は高額請求されたときの対処)。

家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機)は無料で処分できますか?

環境省は、家電4品目を小売店などに引き渡して処分するときは「リサイクル料金」と「収集運搬料金」が必要になると案内しています。まだ使える製品は、古物商の許可を持つリユースショップに買取を頼む方法も案内しています。出し方は家電4品目の処分方法をご覧ください。

住んでいる市区町村で、業者に家庭ごみの回収を頼めますか?

市区町村によって異なります。東京都練馬区は、一般廃棄物収集運搬業などの許可を持っていても民間業者が家庭から回収すると違法になると案内し、東京都足立区は、区が不用品回収業者に「業の許可」を出すことはないと案内しています。ほかの自治体の例は自治体ごとの違い(家庭ごみの回収を認めない例)にまとめています。依頼する前に、お住まいの市区町村の案内を確認してください。

出典:環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」(新しいタブで開きます)/国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル」(2022年11月2日)(新しいタブで開きます)/練馬区の案内(新しいタブで開きます)/足立区の案内(新しいタブで開きます)(いずれも2026年10月26日確認)

次にすること(お住まいの地域の出し方を確かめる)

費用をかけずに手放せない物は、お住まいの市区町村の粗大ごみ・資源回収の出し方を確かめてから、業者に頼むかどうかを決めます。

地域のページで出し方と業者の確かめ方を見る

チラシや巡回トラックの見分け方は「無料回収」のチラシ・巡回トラックに注意、買取を頼むときの注意は買取もできる不用品回収へ。