買取もできる不用品回収業者の選び方(回収と買取を同時に頼む注意点)

最終更新:運営:株式会社リヤン(運営者情報)出典の確認日:2026年10月25日〜2026年10月26日

結論:回収と買取を1社に頼むときは、買取のための「古物商許可」と、処分する物を回収するための「お住まいの市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可(または委託)」の両方を確認します。見積もりは買取額と処分費を分けた明細でもらいましょう。

お住まいの市区町村での出し方・相談先は、地域から探すで確かめられます。

買取もできる不用品回収業者を比べる

許可は市区町村ごとのため、業者の比較は地域ページで行います。比較表を公開した地域のページでは、絞り込みで「買取もできる」を選ぶと、その地域で家庭ごみの許可を確認でき、かつ買取に対応する業者に絞り込めます(古物商許可番号を確認できたかも表示)。2026年10月31日現在、比較表を公開している地域はありません(掲載基準を満たす業者を確認中)。

地域のページで出し方と業者の確かめ方を見る

買取できるもの・お金になりやすいもの

一般に、製造から年数が浅い家電・家具、ブランド品、貴金属などは値段が付きやすく、傷みや汚れが大きい物、年数がたった物は値段が付かないことがあります。値段が付くかどうかは業者や時期によって異なるため、写真見積もりや複数の業者の査定で確認してください。

環境省は、まだ使える家電について、古物商の許可を持つリユースショップに買取を頼む方法を案内しています。値段が付かず処分する物は、自治体の粗大ごみや家電リサイクルなどで出します(東京都足立区は、買取や引き取り手のない不用品は、粗大ごみや家電リサイクル等それぞれの処分方法で出すよう案内しています)。なお、東京都練馬区のように、許可の有無にかかわらず民間業者が家庭から不用品を回収すると違法になると案内している自治体もあります(ほかの例は自治体ごとの違い(家庭ごみの回収を認めない例))。

出典:環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」(新しいタブで開きます)/足立区の案内(新しいタブで開きます)(2023年1月27日更新)/練馬区の案内(新しいタブで開きます)(2025年3月13日更新)(いずれも2026年10月26日確認)

回収と買取を同時に頼む流れと料金の相殺

  1. 品目・量・搬出条件を伝え、回収と買取の見積もりを依頼する(写真や訪問で)
  2. 見積書で、買取する品物と買取額、処分する品物と処分費が分けて書かれているか確認する
  3. 「相殺して0円」などの説明の場合も、内訳を書面でもらう
  4. 家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)は、買取できない場合のリサイクル料金と運搬料金の扱いを確認する

「買取だから許可はいらない」「無料だから廃棄物ではない」とは限りません。廃棄物にあたるかどうかは、物の状態や取引価値などから総合的に判断されます(許可の確認方法)。

古物商許可と訪問購入(特定商取引法)の注意

  • 古物商許可:中古品の買取には都道府県公安委員会の古物商許可が必要です。古物商は、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を、自社のウェブサイトに載せて公表しなければならないとされています。例外は、常時使用する従業者が5人以下の場合と、自社のウェブサイトを持っていない場合です(古物営業法(新しいタブで開きます) 第12条第2項・古物営業法施行規則(新しいタブで開きます) 第13条の2。2026年10月26日確認)。
  • 訪問購入:業者が自宅に来て品物を買い取る場合は、特定商取引法の「訪問購入」にあたり、事業者名の明示、依頼していない勧誘の禁止、書面の交付などのルールがあります。
  • クーリング・オフ:訪問購入では、書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができ、その間は品物の引渡しを拒むこともできます。
  • 対象にならない場合:自分から買取の契約をするつもりで業者に自宅への訪問を求めた場合は、書面の交付やクーリング・オフなどのルールが適用されないことがあります。また、家具や持ち運びが容易でない家電など一部の品物は、訪問購入のルールの対象外とされています(特定商取引法施行令 第34条:自動車、家庭用電気機械器具〈携行が容易なものを除く〉、家具、書籍、有価証券、レコードや音・映像・プログラムを記録した物。特定商取引に関する法律施行令(新しいタブで開きます)、2026年10月26日確認)。不安なときは契約前に188へ相談してください。

出典:消費者庁「特定商取引法ガイド 訪問購入」(新しいタブで開きます)/国民生活センター「訪問購入」(新しいタブで開きます)/特定商取引法(新しいタブで開きます) 第58条の17第2項(自分から訪問を求めた場合の適用除外)(いずれも2026年10月25日確認)。困ったときは消費者ホットライン「188」へ。

電話や突然の訪問で買取を持ちかけられたとき

特定商取引法は、訪問購入で、勧誘を求めていない人に対して自宅などで勧誘することや、勧誘を受ける意思があるかを確かめることを禁止しています。契約しない意思を示した人に、その場で勧誘を続けたり、改めて勧誘したりすることも禁止されています。

国民生活センターには、「不用品を買い取り貧しい国に寄付する」と勧誘されて訪問を了承したところ、業者が帰った後に指輪がなくなっていた、身に着けていた指輪を強引に要求された、など、きっかけは訪問購入に見える深刻なトラブルの相談が寄せられています。同センターは次のように助言しています(2024年9月18日公表)。

  • 突然訪問してきた購入業者は家に入れない
  • 購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しない
  • 勧誘を受けて訪問を承諾する場合は、一人で対応しない
  • トラブルになった場合や不安がある場合は、消費生活センターや警察に相談する

出典:消費者庁「特定商取引法ガイド 訪問購入」(新しいタブで開きます)(法第58条の6)/国民生活センター「きっかけは訪問購入?犯罪まがいの深刻なトラブルにご注意を!」(2024年9月18日)(新しいタブで開きます)(いずれも2026年10月26日確認)

お住まいの地域の出し方と相談先を調べる

お住まいの地域のページを確認してください。比較表を公開した地域では「買取もできる」の条件で絞り込めます(2026年10月31日現在、比較表を公開している地域はありません)。

都道府県・市区町村から探す/業者の選び方

よくある質問

買取のときに住所・氏名などの確認を求められるのはなぜですか?

古物営業法第15条第1項は、古物商が古物を買い受けるときに、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認する、またはそれらを記載し署名した文書を受け取るなどの措置をとるよう定めています。対価の総額が1万円未満の取引は確認が不要とされていますが(同条第2項・古物営業法施行規則第16条第1項)、自動二輪車・原動機付自転車、エアコンの室外ユニット、家庭用ゲームソフト、CD・DVDなどの音や映像を記録した物、書籍などは、1万円未満でも確認の対象です(同規則第16条第2項)。

電話で「不用品を買い取る」と言われ、自宅への訪問を求められたらどうすればいいですか?

国民生活センターは、購入業者から電話がかかってきても安易に訪問を承諾しないこと、承諾する場合も一人で対応しないことを助言しています(2024年9月18日公表)。特定商取引法は、訪問購入で勧誘を求めていない人への自宅などでの勧誘や、契約しない意思を示した人への再勧誘を禁止しています。不安なときは消費者ホットライン「188」に相談できます。

訪問購入のクーリング・オフはどうやって伝えますか?

消費者庁の特定商取引法ガイドによると、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録(メールなど)で契約を解除(クーリング・オフ)できます。書面の場合は特定記録郵便・書留・内容証明郵便などで送り、電磁的記録の場合は送信したメールや画面のスクリーンショットなどを保存しておくことが勧められています。期間中は品物の引渡しを拒むこともできます。

クーリング・オフの期間中に、業者が品物をほかの人に渡してしまったらどうなりますか?

特定商取引法は、訪問購入の事業者がクーリング・オフ期間内に品物を第三者に引き渡したときは、第三者の氏名・住所や引渡しの年月日などを、遅滞なく売主に通知しなければならないと定めています(第58条の11。消費者庁の特定商取引法ガイドによる)。困ったときは消費者ホットライン「188」に相談してください。

買取で値段が付かなかった物はどうすればいいですか?

自治体の粗大ごみや家電リサイクルなどで処分します。東京都足立区は、買取や引き取り手のない不用品は、粗大ごみや家電リサイクル等それぞれの処分方法で出すよう案内しています。業者に処分まで頼む場合は、お住まいの市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可(または委託)を確認してください。東京都練馬区のように、許可の有無にかかわらず民間業者による家庭からの回収を違法と案内している自治体もあります(ほかの例は自治体ごとの違い(家庭ごみの回収を認めない例))。

出典:古物営業法(新しいタブで開きます) 第15条・古物営業法施行規則(新しいタブで開きます) 第16条/消費者庁「特定商取引法ガイド 訪問購入」(新しいタブで開きます)/国民生活センター(2024年9月18日)(新しいタブで開きます)/足立区の案内(新しいタブで開きます)/練馬区の案内(新しいタブで開きます)(いずれも2026年10月26日確認)