仏壇の処分方法(粗大ごみ・供養の相談先・業者に頼むとき)

最終更新:運営:株式会社リヤン(運営者情報)出典の確認日:2026年10月25日

結論:仏壇は、大阪市・名古屋市では粗大ごみ、札幌市では大型ごみ(粗大ごみ)として出せる品目です。手数料は大阪市が1基1,000円、名古屋市が2,000円です(2026年10月25日確認)。処分にかかる費用は、粗大ごみの手数料か回収業者の料金に、供養を頼む場合はその費用(金額は依頼先に確認)が加わる構成です。処分の前に閉眼供養(魂抜き)などを行うかどうかは宗派や寺院によって考え方が違うため、当サイトでは判断しません。迷うときは、付き合いのある寺院(菩提寺)や、所属する宗派の相談窓口に確かめてください。

お住まいの市区町村での出し方・相談先は、地域から探すで確かめられます。

仏壇の処分方法の比較(自治体・寺院・販売店・買取・回収業者)

仏壇の処分は、「ごみとしての出し方」と「供養をするかどうか」を分けて考えると整理しやすくなります。ごみとしての出し方は市区町村が決め、供養の作法は宗派や寺院によって違います。

仏壇の処分方法の比較
方法費用申込・日時運び出し向いている場合注意点
自治体の粗大ごみ手数料が決まっている(大阪市1,000円・名古屋市2,000円)。札幌市は手数料一覧に仏壇の記載がなく、大型ごみ収集センターが案内事前に申し込む出し方は申込時に確認決められた日に自分で出せる名古屋市は「分解してお出しください」と案内
寺院・宗派の窓口(供養の相談)依頼先に確認付き合いのある寺院か所属の宗派の窓口に問い合わせる―処分の前に供養をするか相談したい全日本仏教会は、宗派により仏事作法に違いがあるため、宗派を確認して所属の宗派に問い合わせるよう案内
仏壇店などの販売店店ごとに違う買い替えのときなどに店へ直接確認店による仏壇を買い替える業界団体(全日本宗教用具協同組合)の公式サイトでは、仏壇の処分・引き取りの案内は確認できなかった
買取・リユース値段が付けば受け取れる相手と相談相手によるまだ使える仏壇を手放したい買い取る業者には古物商の許可が必要(買取と回収を同時に頼むときの注意)
回収業者・遺品整理業者業者の見積もり(料金の決まり方は料金相場)業者と日時を相談室内からの運び出しを頼める業者もある(対応の範囲は業者ごと)運び出せない・ほかの家財とまとめて片付ける家庭の不用品を運ぶには市区町村の許可(または委託)が必要。供養を含むかどうかは見積書で確認

出典:大阪市「品目別収集区分一覧表」(新しいタブで開きます)(2026年5月22日)/名古屋市「ごみ・資源分別検索」(新しいタブで開きます)(2026年10月14日更新)/札幌市「大型ごみ手数料」(新しいタブで開きます)(2025年4月11日更新)/全日本仏教会「仏事やお悩み相談」(新しいタブで開きます)/全日本宗教用具協同組合(新しいタブで開きます)/国民生活センター 見守り新鮮情報 第525号(新しいタブで開きます)(いずれも2026年10月25日確認)

仏壇の中の位牌・仏具の扱いは位牌・神棚・仏具の処分方法にまとめています。

自治体の粗大ごみで出す方法(手数料の調べ方・地域差)

仏壇の粗大ごみの区分と手数料の例
自治体区分手数料自治体の案内
大阪市粗大ごみ1基1,000円粗大ごみ収集受付センター(インターネットまたは電話)に申し込む
名古屋市粗大ごみ(事前申込制)2,000円「分解してお出しください」。粗大ごみ受付センター(インターネットまたは電話0120-758-530、携帯電話・愛知県外からは052-950-2581)に申し込む
札幌市大型ごみ(有料)手数料一覧に記載なし手数料一覧に品目がないものは、大きさなどを基準に料金を案内するとして、大型ごみ収集センター(011-281-8153)への問い合わせを案内

出典:大阪市「品目別収集区分一覧表」(新しいタブで開きます)(2026年5月22日)・大阪市「粗大ごみ処理手数料一覧表」(新しいタブで開きます)(2025年8月6日)/名古屋市「ごみ・資源分別検索」(新しいタブで開きます)(2026年10月14日更新)・名古屋市「粗大ごみ処理手数料の例」(新しいタブで開きます)(2026年9月30日更新)/札幌市「家庭ごみ50音分別辞典」(新しいタブで開きます)(2026年4月28日更新)・札幌市「大型ごみ手数料」(新しいタブで開きます)(2025年4月11日更新)(いずれも2026年10月25日確認)

  • 大きさで区分が変わる:札幌市の分別辞典は、一般的な形や大きさを基準に分け方を書いているため、実際のごみによって分け方が変わる場合があるとしています。「大型ごみ」と書かれた物でも、指定ごみ袋に入り口をしっかり縛れるものは燃やせるごみ・燃やせないごみに出せると案内しています。名古屋市は令和8年10月収集分から、容量45リットルの指定袋に入らないものを粗大ごみとしています(名古屋市「一時多量ごみの処理」(新しいタブで開きます)、2026年10月25日確認)。
  • 解体しても手数料は同じ例:札幌市は、解体して出す場合も手数料は解体前と同額としています。
  • 中身を出しておく:位牌・仏具・写真・書類などは、粗大ごみに出す前に取り出し、残す物と処分する物を分けておきます(位牌・仏具の扱い)。

粗大ごみの申込先や手数料の調べ方は、お住まいの地域のページでも確認できます。

供養を頼む先(菩提寺・宗派の窓口)

供養(閉眼供養・魂抜き)について

全日本仏教会は、仏事やお悩み全般の相談先として加盟団体の窓口を紹介しており、宗派によって仏事作法などに違いがあるため、宗派を確認したうえで所属の宗派に問い合わせるよう案内しています。全日本宗教用具協同組合の公式サイトも、回忌法要の回数は地域や菩提寺の考えによって違い、浄土真宗には追善供養という考え方がないと説明しています。供養をするかどうか、どのような形で行うかは家族と寺院で決めることで、当サイトは特定の寺院・業者を紹介していません。

出典:全日本仏教会「仏事やお悩み相談」(新しいタブで開きます)/全日本宗教用具協同組合「お仏壇の選び方」(新しいタブで開きます)(いずれも2026年10月25日確認)

回収業者に頼むときの確認点(料金の決まり方・許可)

当サイトが調べた不用品回収業者の公式サイトの表示(4サイト)では、大型家具・大型家電の単品の回収は1,980円〜2,200円〜(税込)で、いずれも「〜」付きの下限でした(調査日:2026年10月22日、2026年10月25日再確認。当サイトの掲載業者ではありません)。仏壇そのものの金額ではなく、大きさや階段作業などで実際の見積もりは変わります。部屋ごと片付けるときの車両別の表示は不用品回収の料金相場にまとめています。

  • 許可:国民生活センターは、遺品や住まいの不用品を廃棄物として収集・運搬する事業者は、市町村の委託業者か、市町村長から一般廃棄物処理業の許可を受けている必要があると説明しています。遺品を買い取る事業者には古物商の許可が必要です。確かめ方は不用品回収に必要な許可と確認方法へ。
  • 供養の扱い:業者が供養の手配をうたう場合は、どこで・どのような形で行うのか、費用が見積もりに含まれるのかを書面で確認します。供養を頼むかどうかは、業者に勧められて決めるのではなく、家族で話し合い、必要に応じて寺院に相談します。
  • 運び出しの範囲:名古屋市は、一度に多く出るごみを市の許可業者に有料で頼む方法を案内しており、許可業者によって「室内整理から」「室内からの搬出から」「ごみ置き場からの運搬のみ」と対応できる条件が違うとしています。室内整理や室内からの搬出を伴う場合は、収集運搬処分料金とは別に業者の指定する料金がかかると案内しています。
  • 自治体による違い:札幌市は、引越しや遺品の整理などで400リットルを超えるようなごみを一度に処理する場合は、市の許可業者である(一財)札幌市環境事業公社に頼むよう案内し、それ以外の業者に収集運搬を頼むことはできないとしています。

出典:国民生活センター 見守り新鮮情報 第525号(新しいタブで開きます)(2025年10月30日公表)/名古屋市「一時多量ごみの処理」(新しいタブで開きます)(2026年10月1日更新)/札幌市「引越しや遺品の整理などで一時的に多量に出るごみの処理について」(新しいタブで開きます)(2018年10月5日更新)(いずれも2026年10月25日確認)

掲載業者について

当サイトは、家庭の不用品を回収できる許可(または市区町村の委託)を確認できた業者だけを掲載します。2026年10月31日現在、掲載業者は0社で、掲載基準を満たす業者を確認中です。基準は評価基準と掲載基準をご覧ください。業者に頼むときは、業者の選び方(依頼前のチェックポイント)の順に確かめてください。

よくある質問

仏壇を廃棄したいのですが、どうすればいいですか?

まず、供養をするかどうかを家族で決め、必要なら付き合いのある寺院か所属する宗派の窓口に相談します(全日本仏教会は、宗派により仏事作法に違いがあるため所属の宗派に問い合わせるよう案内しています)。ごみとしては、大阪市・名古屋市は粗大ごみ(手数料は大阪市1基1,000円・名古屋市2,000円)、札幌市は大型ごみとして申し込めます。運び出せない場合や、ほかの家財とまとめて片付ける場合は、お住まいの市区町村の許可(または委託)を確認した回収業者に見積もりを頼みます。

実家じまいで仏壇はどうすればいいですか?

仏壇を処分するか、誰かが引き継ぐかを先に家族で話し合います。民法第897条は、系譜・祭具・墳墓の所有権を、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、被相続人の指定があればその者が承継する(慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定める)としています。仏壇や位牌がこの規定の「祭具」に当たるかどうかを含め、どう扱うか・誰が決めるかは個別の事情によるため、迷うときは弁護士・司法書士などの専門家に相談してください。家ごと片付けるときの進め方は実家の片付けと遺品整理業者の選び方にまとめています。

出典:e-Gov法令検索「民法」第897条(新しいタブで開きます)(2026年10月25日確認)

仏壇を解体して普通のごみに出せますか?

自治体によって扱いが違います。札幌市は、指定ごみ袋に入り口を縛れるものは燃やせるごみ・燃やせないごみに出せるとしつつ、解体しても大型ごみの手数料は解体前と同額としています。名古屋市は仏壇を粗大ごみ(事前申込制)とし、「分解してお出しください」と案内しています。お住まいの市区町村の分別の案内で確認してください。