物置の処分方法(解体・粗大ごみ・撤去の依頼)

最終更新:運営:株式会社リヤン(運営者情報)出典の確認日:2026年10月25日

結論:物置は、今回確認した大阪市・名古屋市では解体した状態で自治体の粗大ごみに出せます(大阪市はスチール製組立式で解体済みのもの1組1,000円、名古屋市は解体した状態にあるもの2,500円)。札幌市はプラスチック製200円、それ以外は大きさにより500円か900円です。自分で解体できない場合は、ホームセンターの撤去(カインズは物置の置き換えの案内で、金属製は設置面積に応じた解体撤去費用、木製は解体撤去に対応不可としています)や、許可を確認した回収業者に頼みます。費用は、自治体の手数料か、撤去を頼む場合の解体・運搬の料金で決まります。

お住まいの市区町村での出し方・相談先は、地域から探すで確かめられます。

物置の処分方法の比較(粗大ごみ・ホームセンター・リユース・回収業者)

物置の処分方法の比較
方法費用申込・日時運び出し向いている場合注意点
自分で解体して粗大ごみ例:大阪市1,000円(1組)、名古屋市2,500円、札幌市200円〜900円事前に申し込み、指定の日に出す自分で解体し、指定の場所へ出す自分で解体できる解体を条件にする自治体がある。長さ・重さの上限にも注意(手数料と上限の例)
ホームセンターの撤去例:カインズは金属製の物置で設置面積に応じた解体撤去費用現場調査のうえ依頼解体・撤去を頼める物置を買い替える・金属製の物置を撤去したいカインズは置き換えの案内で木製の物置の解体撤去は対応不可とし、別の質問では既存物置の撤去は別途費用で可能(スチール製以外は現場見積り)としている
リユース・譲渡値段が付けば買取額を受け取れる相手と相談相手によるまだ使える物置を譲りたい物置を買い取る店の条件は今回確認できず(買取の注意点)
回収業者業者の見積もり(料金の決まり方は料金相場)業者と日時を相談解体・運び出しまで頼める業者もある自分で解体できない家庭の不用品を回収できる許可(または市区町村の委託)と、解体作業の有無・料金の確認が必要

出典:大阪市「品目別収集区分一覧表」(新しいタブで開きます)・大阪市「粗大ごみ処理手数料一覧表」(新しいタブで開きます)(2025年8月6日)/名古屋市「粗大ごみ処理手数料の例」(新しいタブで開きます)(2026年9月30日更新)/札幌市「大型ごみ手数料」(新しいタブで開きます)(2025年4月11日更新)/カインズ・リフォーム よくあるご質問「物置・倉庫」(新しいタブで開きます)(いずれも2026年10月25日確認)

回収業者に頼むときの確認点(料金の決まり方・許可)

当サイトの料金調査では、物置の解体・撤去の料金を集計していません。業者の公式サイトの単品やトラックのパックの表示は、物置の解体作業を含む金額かどうかを確かめていないため、このページには載せていません(料金相場)。この料金調査で調べた公式サイトでは、追加料金の条件として家具の解体が多く書かれていました。

見積もりでは、物置の素材(スチール・木製・プラスチック)・大きさ(間口・奥行・高さ)・中に入っている物の量・土台のブロックの有無・トラックを止められる場所を伝え、解体・中身の処分・土台の撤去が料金に含まれるかを書面で確認してください。土台のコンクリートブロックは、自治体によっては家庭ごみとして収集しません(庭石・ブロック・レンガの処分方法)。

家庭の不用品を回収できるのは、市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可または委託を受けた業者です。環境省は、産業廃棄物処理業や古物商の許可では家庭の廃棄物は回収できないと案内しています(環境省(新しいタブで開きます)、2026年10月25日確認)。依頼の前に許可の確認方法をご覧ください。

掲載業者について

当サイトは、家庭の不用品を回収できる許可(または市区町村の委託)を確認できた業者だけを掲載します。2026年10月31日現在、掲載業者は0社で、掲載基準を満たす業者を確認中です。基準は評価基準と掲載基準をご覧ください。業者に頼むときは、業者の選び方(依頼前のチェックポイント)の順に確かめてください。

販売店・量販店で引き取ってもらえる?(カインズ・コーナン)

カインズ・リフォームの「よくあるご質問」では、今ある物置と置き換えたい場合の対応を次のように案内しています。

  • 金属製:既存物置の設置面積に応じて解体撤去費用が設定されているため、奥行・間口を測ってから依頼する。
  • 木製:解体撤去は対応不可。
  • 現場調査:物置の設置は基本的に現場調査をしないが、既存物置の撤去などを依頼する場合は現場調査が必要。
  • 移設:既存の物置を動かす・引越先に移設する場合は、金属製に限り、解体費・設置費がかかる(現場調査のうえ見積もり)。経年劣化や錆腐食などで移設に耐えられない状態の場合は対応不可。

同じページの別の質問(設置予定場所にある既存の物置を撤去してもらえるか)では、別途費用がかかるが可能で、スチール製の物置以外は現場見積りになると答えています。木製の物置の撤去を頼めるかどうかは、依頼する店舗に確認してください。解体撤去費用の金額そのものは、今回確認したページには書かれていませんでした。コーナンの物置の撤去・引き取りの条件は、今回は公式ページで確認できませんでした。買い替えの場合は、新しい物置を買う店に、古い物置の撤去の可否と費用を購入前に確認してください。

出典:カインズ・リフォーム よくあるご質問「物置・倉庫」(新しいタブで開きます)(2026年10月25日確認)。カインズは当サイトの掲載業者ではなく、依頼先としての推奨でもありません。

自治体の粗大ごみで出す方法(手数料の調べ方・地域差)

物置の粗大ごみ手数料と条件の例
項目大阪市名古屋市札幌市
対象と手数料物置(スチール製組立式の解体したもの)1組1,000円物置(解体した状態にあるもの)2,500円プラスチック製200円/プラスチック製以外で高さ及び幅が1m未満500円/プラスチック製以外で高さ又は幅が1m以上900円
大きさ・重さの上限など今回確認したページには上限の記載なし木材などの長いものは長さ1.8メートル・直径15センチ以下にしてしばる単品で重量100キログラム超、長さ2メートル超、体積2立方メートル超は対象外
申込先粗大ごみ収集受付センター(固定電話 0120-79-0053、携帯電話 06-6530-1530)・インターネットインターネットか粗大ごみ受付センターへの電話。収集は月に1回大型ごみ収集センター(011-281-8153)・インターネット

出典:大阪市「品目別収集区分一覧表」(新しいタブで開きます)・大阪市「粗大ごみ処理手数料一覧表」(新しいタブで開きます)(2025年8月6日)/名古屋市「粗大ごみ処理手数料の例」(新しいタブで開きます)(2026年9月30日更新)・名古屋市「粗大ごみの分け方・出し方について」(新しいタブで開きます)(2026年10月23日更新)/札幌市「大型ごみ手数料」(新しいタブで開きます)(2025年4月11日更新)・札幌市「大型ごみ」(新しいタブで開きます)(2026年10月19日更新)(いずれも2026年10月25日確認)

  • 解体せずに出せるか:大阪市・名古屋市は解体したものを粗大ごみの品目にしています。解体しないまま出す方法は、今回確認したページには書かれていませんでした。
  • 手数料の数え方:大阪市は「1組」の手数料です。解体した部材をいくつに分けて出すか、申込みのときに確認してください。
  • 中身:物置の中に残った物は、それぞれの品目の出し方で別に出します。量が多いときは、名古屋市のように市の許可業者への依頼(有料)を案内している自治体があります。

出典:名古屋市「引越しや片付け、遺品整理などで一度に大量に出るごみ(一時多量ごみ)の処理」(新しいタブで開きます)(2026年10月1日更新、2026年10月25日確認)

物置を捨てる費用はいくらですか?

  • 自分で解体して粗大ごみに出す:大阪市1,000円(スチール製組立式・解体済み・1組)、名古屋市2,500円(解体した状態)、札幌市200円〜900円(素材と大きさによる)。
  • ホームセンターに撤去を頼む:カインズは金属製の物置の解体撤去費用を設置面積に応じて設定していると案内していますが、金額は今回確認したページには書かれていませんでした。
  • 回収業者に頼む:物置の解体・撤去の料金は当サイトでは集計していません。解体・運搬・中身の処分・土台の撤去の内訳を見積もりで確認してください。

物置の大きさや設置場所で作業が変わるため、同じ条件で2社以上から書面の見積もりを取って比べてください(見積もりの取り方)。

よくある質問

木製の物置も粗大ごみに出せますか?

大阪市の粗大ごみの品目は「スチール製組立式の解体したもの」です。札幌市はプラスチック製とそれ以外で手数料を分けています。木製の物置の扱いは、お住まいの自治体に確認してください。なお、カインズは物置の置き換えの案内で木製の物置の解体撤去は対応不可としています(別の質問では、スチール製以外の物置の撤去は現場見積りとしています)。

物置の土台のブロックも一緒に出せますか?

東京都世田谷区・港区はブロックを区では収集できないとし、さいたま市は家屋の解体などに伴う土砂・コンクリート・ブロック塀などを市では処理できないとしています(世田谷区(新しいタブで開きます)・港区(新しいタブで開きます)・さいたま市(新しいタブで開きます)、2026年10月25日確認)。土台のブロックの扱いは庭石・ブロック・レンガの処分方法をご覧ください。